Service 02 — 2026年10月1日 義務化
「何かやらないといけないのは分かっているが、何から手をつければいいのか分からない」会社向けです。説明会の実施と、必要な書式一式をまとめてお渡しします。
01 — Background · 何が変わるのか
改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、事業主が雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられます。企業規模による猶予はありません。措置義務そのものに罰金等の罰則は定められていませんが、行政の勧告に従わなかった場合は、その旨が公表され得ます。
求められるのは、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の適切な対応です。就業規則そのものを触らなくても、「従業員に説明した記録」と「相談窓口がある状態」を先に作ることはできます。まずそこから始めるためのパックです。
※ 出典: 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(改正法・カスタマーハラスメント防止指針〈令和8年厚生労働省告示第51号〉・Q&A を掲載)。制度の詳細は必ず一次資料をご確認ください。当方は制度の解説と社内周知の実務を担当します。
02 — Contents · パックの中身
60〜90分。オンライン可。何がカスハラに当たるのか、遭遇したら誰に何を伝えるのかを、具体例で共有します。土曜午前・平日夜も対応します。
社名を差し込んだ状態でお渡しします。そのまま使うか、顧問社労士にご確認のうえ確定していただきます。
ひな形(v1.3)の出力例は、社会保険労務士 山本和也氏(デジタル労務ラボ社労士事務所)の監修を受けています(確認日 2026年9月12日)。
事務所や休憩室に貼れる形式。相談窓口の連絡先を差し込んだ状態でお渡しします。
実際に事案が起きたときに埋める記録票と、措置の実施状況を自社で確認するためのチェックリスト。
ご発注から 72時間以内 に資料一式をお渡しします。説明会の日程はそのあとで調整します。
03 — Scope · 業務の範囲
ここは誤解が起きやすいので、先に明記します。
当方がお請けするのは、説明会(研修)の実施と、ソフトウェアから出力するひな形の提供です。
報酬を得て就業規則および附属規程を「作成」する業務は、社会保険労務士法により社会保険労務士の業務とされています。当方はこれを行いません。お渡しするひな形は雛型の出力物であり、規程としての確定は、御社の顧問社会保険労務士、またはご希望があれば当方からご紹介する社会保険労務士にご確認ください。
労務相談・個別の法的判断もお請けしていません。該当する場合は社会保険労務士をご紹介します。
04 — Price · 料金
お見積りの段階で費用は発生しません。請求書の件名は「説明会実施費」「ソフトウェア利用料」となります。
05 — Q&A · よくあるご質問